税務調査に関する代理人活動につき、即、全国対応可能となりました。松井淑子弁護士が、平成27年1月、近畿税理士会に税理士登録しました。このため、ご依頼いただいた場合、即、当該管轄国税局内において、税務調査に関して納税者の方の代理人として活動できます。